山城厚生先生 エフィカシー職員研修講義 第4回

本日は静岡福祉大学の名誉教授 山城厚生先生に障害者福祉に関する職員研修を行っていただきました。

今回は精神保健福祉法・障害者総合支援法を中心としてというテーマで、精神保健医療福祉の黎明期から、現在の日本に至るまでを総括していただきました。

 

場所:株式会社エフィカシー 就労継続支援A型ミライ

職員にとって、今後の支援につながる学びになりました。

次回は1月8日の15時半からを予定しております。

 

【講義メモ】

精神保健福祉の流れ
→外面からはわかりづらい→理解されづらい、差別されてきた歴史

欧米
1796 ビネルによる、解放治療の試み(収容、隔離、拘束からの)
1908  ビアーズ 入院体験の手記「わが魂にあうまで」→アメリカ精神衛生運動の始まり

近代→医学、薬学による治療
→ロボトミー(前頭葉の働きを抹殺する手術)などの開発
→人権的な問題。
→ES(電気ショック)
→精神療法、作業療法などの進展
→入院を中心とした治療

現代→脱病院

日本
1900年 精神病者監護法
→私宅監置、座敷牢
1918年 呉秀三博士・・・日本精神医療の父
→私宅監置の全国調査→「我が国の精神病者は二つの重荷を負う」
→病気及び日本であること。
1919年 精神病院法
→各県での公立精神病院の設置方針→全国に数件のみ設置
→民間による開設→静岡県に4病院 三方ヶ原 浜松 駿府 沼津
→公立の「代用病院」
→入院にかかわる莫大な費用→富裕層のみ利用

1950年 昭和25 精神衛生法
→私宅監置の禁止→入院の促進。
→公立精神病院の整備 静岡県県立精神病院 S31年
1965年 S40年 ライシャワー事件がきっかけによる法改正
→ライシャワー米大使の傷害事件
→県の保険所に精神衛生相談員の設置
→精神衛生センターの設置
→通院費の公費負担(通院費の半額)

1987  S62 精神保健法
→S59 宇都宮病院事件
→入院患者による撲殺事件
→国際的な調査(WHO)
→入院患者の人権問題
→精神医療審査会設置(本人の納得理解があり妥当な入院かどうかの確認)→入院届の県への提出
→年一回の定期病状報告(適正な医療の確認チェック)
→退院請求、処遇改善請求ができる。
→社会復帰施設の明文化
1995 H7 精神保健福祉法=精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
→H5 障害者基本法→S45 心身障害者対策基本法より変更
→精神障害が含まれていない。
→身体障碍及び精神薄弱(知的障害者)
→精神障害が障害として認知される。
精神障害者二つの課題
1)病気→医療
2)障害→社会生活障害→福祉

精神薄弱者福祉法
身体障害者福祉法
児童福祉法
などがあったが、精神障害者は福祉サービスを受けられなかった。

精神衛生センター→精神保健センター→精神保健福祉センター

ノーマライゼーション
→ノーマルな生活をしていく
→すべてが元通りになるわけではなく
→社会の多様性こそノーマル

法の目的→医療、保護、社会復帰、自立、社会経済活動への参加
→社会経済活動への参加→稼ぐほうにも消費するほうにも
→国及び地方公共団体としての義務
精神医療審査会→適正な医療の提供
精神保健福祉審議会→各県での審議会→地域にあったもの
入院形態
→任意入院:患者の意思による入院→望ましい
→医療保護入院:本人の意思なし、医師及び保護者の同意による→入院届の県への入院
→措置入院:法律による診察=指定医二人以上による診察 自傷他害に恐れが大なる場合(殺人、強姦、自死などが病気により)
→本人及び保護者の意思に反しても、行政による命令入院→全額公費による入院
精神科救急→地域の救急ダイヤル
保健福祉手帳→2年更新(精神障害のみ更新がある)

障害者総合支援法 2013=H24
障害の一体化→三障害を一体として支援していく
市町村主体
就労支援
サービス透明化
費用の一部自己負担
サービス事業
介護サービス
訓練等級
自立支援医療→通院費援助
地域生活支援事業→相談支援事業
地域移行

傷害支援区分
支援程度1~6による区分→不服があれば県に申し立て

精神障害者の医療、福祉支援は精神保健福祉法と障害者総合支援法の両方が中心となる。

人間は変わることができると信じ込む

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